このお知らせは【2022/05/20】に公開された内容です。
はじめに
平素よりご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、タイミーをより安全にご利用いただくため、Timee事業者利用規約(事業者様向け)を改定いたしました。
2022年6月1日(水)よりすべての事業者様に適用されております。
また、現在の利用規約は、管理画面にございます「サービス説明・使い方」にてご確認いただけます。
同日以降ご利用いただく場合には、改定後の利用規約にご同意いただいたことになります。
ご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
改定日
2022年6月1日(水)
主な変更点
- 業務委託求人の掲載終了に伴い、業務委託求人に関する文言を削除しました。
- 第3条(本サービスの内容等)
「本サービスが職業紹介を行うものであること」などを明確化しました。 - 第4条(登録)1項
「登録は必ず登録希望者自身が行い、かつ、登録希望者は、登録後を含め、自らに関する真実で正確な情報を弊社に提供しなければならないこと、登録希望者自身が反社会的勢力等ではないことを誓約すること」などを明確化しました。 - 第6条(パスワード及びIDの管理)3項
「事業者は、パスワード又はユーザーIDの盗難、紛失、漏えい等によってパスワード又はユーザーIDが第三者に使用されるおそれのある状態となった場合には、直ちに弊社にその旨を連絡すること」などを明確化しました。 - 第8条(求人情報の掲載及び利用者情報の取扱い)1項2号
「求人情報の内容が強行法規に違反する場合には違反箇所を是正した内容で掲載されることがある」旨を明確化しました。 - 第8条(求人情報の掲載及び利用者情報の取扱い)1項4号
求人情報の公開停止事由として、「職業安定法5条の5第1項各号のいずれかに該当する求人情報」を明確化しました。 - 第9条(本サービスを通じた契約の締結又は管理等)3項
「事業者が所定の操作を行わないことその他の事由により、業務の開始又は終了の時刻等について確定しない場合、又は客観的事実と齟齬が生じる場合、求職者の申告その他の事情に基づいて当該時刻等が定まる場合がある」旨を明確化しました。 - 第9条(本サービスを通じた契約の締結又は管理等)4項
「取扱職種の範囲等の明示が電子メール等の送信等により行われる」旨を明確化しました。 - 第9条(本サービスを通じた契約の締結又は管理等)6項
「事業者は、求人に応募しマッチングした求職者について本サービス上での雇用契約締結を行わずに、別途本サービス外で当該求職者と雇用契約を締結した場合や、求人情報その他弊社に申告している内容には含まれない賃金・報酬等を支払う場合には、直ちに弊社にその旨を報告すること、不正の手段により本サービス利用料の支払いを免れたと認められる場合には、当該不正等がなされたマッチング1件あたり金10万円の違約金を負担いただくこと」などを明確化しました。
なお、本サービス上で雇用契約を締結した後に、求人事業者様とワーカー様との間で別途個別に中長期等の雇用契約を締結いただくことは、上記規定の適用対象外となりますので、弊社への報告等は不要です。 - 第9条(本サービスを通じた契約の締結又は管理等)7項
「求人に応募しマッチングした求職者と雇用契約が締結されなかった場合、応募時に閲覧可能であった当該求職者の情報が弊社の権限により削除されることがある」旨を明確化しました。 - 第10条(レビュー)2項
「事業者自身が行ったレビューが、本サービス内で公表されること並びに弊社が取得及び利用すること」を明確化しました。- 賃金の支払い方法に関して、求人者が登録ユーザーの指定する金融機関口座に直接振り込む方法による支払いの規定を削除しました。
- 第11条(賃金の支払等)3項
「事業者が、求人情報に掲載していたものと異なる賃金を支払う場合には、追加賃金の支払い及びこれに伴う全ての労務手続きを、自らの責任で行う」旨を明確化しました。 - 第12条(源泉徴収票等の発行)1項
「タイミーのシステムにより源泉徴収票等が発行等されることに同意いただくとともに、求人情報に含まれない賃金等を支払った場合には、本サービス外において自らの責任で源泉徴収票等を発行いただく」旨を明確化しました。 - 第12条(源泉徴収票等の発行)2項
「求職者が源泉徴収票等の書面での交付を請求した場合には、事業者自身が書面交付を行う必要がある」旨を明確化しました。 - 第14条(禁止事項)3号
禁止事項として、「事業主自身の役職員その他の関係者を、自社の求人に応募させること、その他求職者とのトラブル又は賃金の詐取等につながる行為」を明確化しました。 - 第20条(保証の否認及び免責)2項
「サービスの提供の中断、停止等によって事業者に損害が生じた場合において、原因が弊社の故意又は重過失にあったときは、上限金額を設けた上で弊社がこれを賠償する」旨を明確化しました。
終わりに
一部の事業者様との間では、別途覚書等をご案内しております。
当該覚書等については、引き続き効力を有するものとして取り扱わせていただきます。
ご不明点等ございましたら、タイミーカスタマーサポートまでお問い合わせください。
今後ともタイミーをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。