休業手当とは
休業手当とは、事業主の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合に支払わなければならない手当のことです。
休業手当が発生する条件
労働契約成立後に、事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合には、休業手当を支払う必要があります。
労働契約の成立タイミングは、ワーカーが求人への応募(申し込み)を完了した時点になります。
そのため、契約成立後、労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由でキャンセルする場合には、休業手当の支払いが必要になります。
休業手当金額について
厚生労働省から示された案内を踏まえてスポットワーク協会において取りまとめられたガイドラインでは、休業手当の額は「予定給与額満額」とされています。
これに基づき、その日に約束した賃金の全額(予定給与額全額+固定交通費)としております。
休業手当に関する利用料について
タイミーでは休業手当の支払いに対して、当面はサービス利用料を徴収しない運用とします。
各種明細での記載について
- 稼働別利用明細:「休業手当」の項目が追加されます。
- 労働者名簿:「人件費」に含めて表示されます。