企業都合で勤務時間を変更した時
企業様のご都合で、勤務時間に変更が生じた場合、原則休業手当の対象となります。(※)
そのため、実際に働いた時間に加え、企業都合で変更された時間分は「休業手当」として給与支払いの対象となります。
※一部例外で休業手当対象外となる場合があります。
|
30分「前倒し」 |
30分「後ろ倒し」 |
|---|---|---|
| 求人に記載されている勤務時間 | 11:00 〜 13:30 |
|
| 変更した勤務時間 | 10:30 ~ 13:00 |
11:30 ~ 14:00 |
| タイミーアプリに記録される勤務時間 | 10:30 ~ 13:30 |
11:00 ~ 14:00 |
| 休業手当の対象時間 | 13:00 ~ 13:30 |
11:00 ~ 11:30 |
なお、実働時間が短くなった場合も、タイミーでは当初の求人に記載された時間分の給与が、ワーカーさんに支払われます。
|
30分「短縮」 |
|---|---|
| 求人に記載されている勤務時間 | 11:00 〜 13:30 |
| 変更した勤務時間 | 11:00 ~ 13:00 |
| タイミーアプリに記録される勤務時間 | 11:00 ~ 13:30 |
| 休業手当の対象時間 | 13:00 ~ 13:30 |
休業手当の対象になる理由
民法上の原則に基づき、ワーカーさんが求人に応募した時点から、予定された勤務時間に変更があった場合、双方で合意の上でも、休業手当が必要となります。
参考:休業手当について
休業手当の対象外となるケース
以下のように、ワーカーさん自身の都合で勤務時間に変更が生じた場合は、休業手当の対象外です。
実際に勤務した時間のみ、給与支払いの対象です。
- 体調不良による遅刻や早上がり
- 個人的な急用による勤務時間の変更依頼 など