ワーカーさんへの報酬設定
タイミーで求人を作成する際に、時給・就業時間・交通費を入力いただきます。
入力いただいた情報を元に、ワーカーさんへの報酬が自動で決定されます。
給与計算について
割増賃金が発生しない場合、給与の計算方法は以下となります。
- 時給 × ワーカーさんが働いた時間(1分単位)+ 交通費
割増賃金について
タイミー上の雇用契約のお仕事では、以下の場面で割増賃金が発生いたします。
タイミーでは、システムによって自動的に計算されます。
- 深夜時間帯(22:00~5:00)での就労
- 法定労働時間外での就労
- 1日8時間を超えたとき
割増賃金を含む給与の計算方法
割増賃金が発生すると、以下の方法で賃金計算を行います。
支給額の計算にて発生する小数点以下は、都度切り上げしております。
- 割増手当の基礎金額を算出
- 時給 +(交通費÷所定労働時間)※最大8時間まで(休憩除く)
- 割増賃金を算出
- 法定時間外割増
- 割増手当の算定基礎金額 × 法定労働時間外の就労時間 × 125%
- 深夜割増
- 割増手当の算定基礎金額 × 深夜時間帯の就労時間 × 25%
- 法定時間外割増
- 基本給 + 割増賃金を合算
計算例
求人が以下の条件だった場合、報酬の内訳は表の通りです。
- 時給:1250円
- 交通費:500円
- 所定労働時間:11:00~20:00
- 休憩時間:15:00~16:00
- 残業時間:20:00~23:00
項目 金額 備考 時給 ¥1,250 求人掲載時に設定 交通費 ¥500 求人掲載時に設定 基本給 ¥10,000 時給 × 8時間 割増賃金の
算定基礎金額¥1,312.5 ¥1,250 + (¥500 / 8時間) 法定時間外割増手当 ¥4,922 ¥1,312.5 × 3時間 × 125%
深夜割増手当 ¥329 ¥1,312.5 × 1時間 × 25% 合計支給額 ¥15,751 基本給 + 法定時間外割増手当 + 深夜割増手当 + 交通費
※厚労省通達昭和23年2月20日基発第297号にて、通勤手当として固定額を支給する場合には、割増賃金の算定基礎に入れなければならないとされております。
そのため、タイミーの給与計算においても、割増賃金の基礎賃金に、定額支給の交通費を算入いたします。