このお知らせは【2022/09/30】に公開された内容です。
お知らせ概要
平素よりタイミーをご利用ありがとうございます。
タイミーカスタマーサポートでごす。
2022年10月より、全ての都道府県で地域別最低賃金が改定されます。
このたび、係る改定に合わせて弊社サービス上で設定できる最低時給額の引き上げを実施する運びとなりました。
弊社サービスにおける対応は以下の2点でございます。
店舗用管理画面の改修について
店舗用管理画面で求人掲載時に設定できる最低時給について、求人日に適用される最低賃金の時給を下回らないよう改修を完了しております。
なお、各都道府県において、地域別最低賃金の発効日は異なります。
地域別最低賃金詳細は厚生労働省発表の答申をご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
すでに掲載いただいている求人について
最低賃金法において、最低賃金を下回る賃金を定めた場合、当該定めは無効となり、最低賃金額と同じ賃金を支払う必要があるとされております(最低賃金法4条2項)。
これに従いまして、上記管理画面の改修以前に掲載いただいた2022年10月以降に開始する求人のうち、地域別最低賃金を下回る求人がある場合、時給額を改定後の地域別最低賃金へ引き上げいたしました。
また、開始時間が2022年9月であっても、業務終了時間が10月1日にまたがる求人に関しては、10月1日分は改定後の地域別最低賃金を適用する必要がございます。
これに伴いまして、業務開始時間が改定日前日(9月30日)であっても、業務終了時間が改定日(10月1日0:00以降)となる場合は、改定後の地域別最低賃金を満たす時給をご設定ください。
本件についてご不明点がございましたら、タイミーカスタマーサポートまでお問い合わせください。
今後とも末長く引き立てを賜りますよう、よろしくお願いいたします。