はじめに
平素よりタイミーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、国税庁より「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)」が公表されました。
これに伴い、タイミーを通じて就労されたスポットワーカーに適用される源泉徴収税額の基準(日額表 丙欄)が変更となります。
企業様によってはスポットワーカーの源泉徴収実務に影響がございますため、ご認識のほどよろしくお願い申し上げます。
主な変更点
事業者様から、スポットワーカーに支払う給与から源泉徴収が必要となる日額報酬(交通費を含まない)の最低額が、以下の通り引き上げられます。
- 【変更前】9,300円未満(〜令和7年)
- 【変更後】9,800円未満(令和8年〜)
参考:国税庁「令和8年度 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」(8/29公表)
法改正の概要
今回の変更は、令和8年度税制改正における個人所得税の控除額引き上げ(いわゆる「年収の壁」への対応)に伴うものです。
基礎控除および給与所得控除額が引き上げられた結果、日々の給与における非課税基準も見直されました。
個人所得税における、年収の壁の主な変更点は以下となります。
- 基礎控除の引き上げ(基礎控除額が38万円から48万円へ引き上げ)
- 給与所得控除の改正(給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げ)
適用開始日
- 2025年12月1日(月)
報酬が確定した日の翌月15日が法定の給与支給日となります。
したがって、給与支給日の属する年度の給与所得として源泉徴収票が発行されます。
タイミーシステム内の源泉徴収セーフティ機能(旧9,300円基準)の改修も同様に、12月1日(月)以降に掲載された求人からアップデートされております。
【源泉徴収セーフティ機能とは】
事業者の源泉所得税の納税手続きを省略するために、交通費を除いた日額報酬に上限(「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表の丙欄」の金額)を設定する機能です。
【注意事項】 実際の稼働日が12月1日以降であっても、12月1日以前に掲載済みの求人の場合は、日額報酬(交通費を含まない)が9,300円以上の求人にアラートが表示されます。
実務上の変更点
本改定による、源泉徴収実務は以下のようになります。
-
日額報酬9,800円未満の場合(交通費を含まない)
源泉徴収は不要です。
-
日額報酬9,800円以上の場合(交通費を含まない)
改定後の税額表に基づき、源泉徴収が必要となります。
従来通り、源泉徴収税額の計算はタイミーが実施し、法令に準拠した令和8年分の税額表を適用いたします。
源泉徴収により納税いただく税額は、タイミーより毎月お送りする請求書にてご確認いただけます。
終わりに
ご不明点等がございましたら、本ページ下部の「問題が解決しない場合」よりお問い合わせください。
なお、税制改正そのものに関するご質問は、所轄の税務署または顧問税理士等へご確認いただきますようお願いいたします。
今後ともタイミーをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。