申し込み制限の概要について
平素よりタイミーをご愛顧いただきありがとうございます。
タイミーカスタマーサポートです。
タイミーでは、ワーカーさんが源泉徴収・雇用保険等の加入義務対象にならないご利用範囲となるよう、お仕事への申し込み時に制限機能を複数設けておりました。
この度、制限機能の1つである「同一企業での勤務開始3ヶ月目にマッチングできない制限」を解除する運びとなりましたことをお知らせいたします。
この制限機能の概要は、タイミーが源泉徴収日額表の丙欄適用(日雇い)であることが前提の仕組みであることから継続雇用(甲欄及び乙欄適用)の条件回避策として、同企業で2ヶ月を超えて働くことはできない制限でございました。
これにより、タイミーを通じてせっかくご縁ができても、最初に勤務してから2か月を経過してしまうと働けなくなるという状況が発生しておりました。
ご利用企業様並びにワーカーの皆様にはご不便をおかけしており、弊社としても大変心苦しい思いでした。
制限を変更する経緯について
そこで弊社は、国税局へご相談の上、3ヶ月を超えても、継続して雇用(専ら雇用されている者と同等程度の就業)されていなければ丙欄を継続して問題ないと判断し、3ヶ月目のマッチング制限を解除することにいたしました。
解除の根拠は、「日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払いを受けるかどうかの判定」に関する以下通達185-9を根拠にしております。
「令第309の規定の適用については、日々雇い入れられる者がたまたまその支払者に雇用されない日があっても、それがその者の病気もしくは休業又は支払者側における公休日もしくは天候等に基づく作業の都合等によるものであって、その支払者のもとにおけるその者の1月を通じた就業の状態がその支払者に専ら雇用されている者と同等程度である場合には、これらの事情によりその支払者に雇用されない日を含む期間を通じその支払者から継続して給与等の支払いを受ける物とする。」
機能の提供開始日について(最終更新:2021/05/27)
2021/05/27に制限が解除されました。
告知のご案内から提供開始までお時間を頂戴したことに関しまして、ご理解を賜りましたこと誠に感謝申し上げます。
また、3ヶ月目のマッチング制限解除後も従来の「タイミーを通じて同企業で月間88,000円及び年間30万円以上働くことができない制限」は継続いたします。
詳しくは、こちらをご参照ください。
上記の制限により「専ら雇用されている者と同等程度」とは見做されにくいですが、ご利用の企業様に置かれましては、タイミーワーカーの皆様に、専ら雇用されている既存従業員(正規非正規問わず)の皆様と同等程度に就業をお願いする際は、甲欄及び乙欄適用での源泉徴収対応をお願いすることになりますのでご留意くださいませ。
ご不明点がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡くださいませ。
今後とも末長く引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
【注意事項】
これらの制限は、他のスキマバイトサービス利用分については対象となりません。ご注意ください。