最終更新日:2026年5月26日
概要
2025年6月1日から、改正労働安全衛生規則により、事業者における熱中症対策が義務化されました。
さらに、2026年3月公表の「熱中症対策ガイドライン」において、単発で働く「スポットワーカー」などの労働者は、体がまだ暑さに慣れていない人(暑熱非順化者)に該当し、最も熱中症のリスクが高い層として国から注意喚起がなされています。
スポットワーカーにおいても、事業者様との雇用契約が発生する以上、他の従業員の皆様と同様に、「熱中症のリスクを教え、現場のルールを伝える義務」が生じます。
事業者様・ワーカーさん双方が安心してその日のお仕事に取り組めるよう、作業を始める前に以下のポイントを確認し、お声がけをお願いいたします。
就業前に実行すべきアクション
特別な講習は不要です。
作業開始前の数分間で、以下の3ステップをセットで行うことにより、法令やガイドラインを遵守し、ワーカーさんの安全を守ることができます。
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教える:熱中症に関する基礎知識
- 熱中症の初期サインや予防法を伝えます。
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伝える:現場固有ルールの周知
- その現場特有の「設備(休憩場所・水分補給の場所)」と「人(何かあった際の報告先)」の情報を伝えます。
現場に慣れていないワーカーさんにとって、この案内が重要になります。
- その現場特有の「設備(休憩場所・水分補給の場所)」と「人(何かあった際の報告先)」の情報を伝えます。
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確認する:双方向の理解と当日の体調確認
- 説明内容を理解できたかを確認し、当日の健康状態を確認します。
【注意事項】
資料を渡して各自に確認させるだけでは、万一の事故の際に「法的な教育」と認められない可能性があります。
ワーカーさんより口頭等で「わかりました」と返事をもらうコミュニケーションが取れて初めて、雇用主としての義務が完了します。
熱中症予防のポイント
以下のような点を意識していただくことで、熱中症の予防につながります。
- こまめな水分補給
- マスク熱中症への注意
- できるだけ直射日光を避ける
- 日傘や帽子を活用する
- 適度な塩分の補給
- エアコンや空調を上手に活用する
- こまめに休息をとる
水分補給がしっかり行えているか、体調に違和感がないかなど、現場のスタッフさんからこまめに声をかけ合うことも、初期症状の早期発見につながります。
熱中症予防のポイントをまとめた画像をご用意しましたので、ご活用ください。
<事業者・現場担当の方向け>
<ワーカーさん向け>
求人のひな形への記載について
夏季や気温の高い時期・場所でのお仕事の場合、求人のひな形に熱中症対策に関する情報をご記載ください。
ワーカーさんが、申し込み前に熱中症対策について知ることにより、勤務環境を把握し必要な準備を整えやすくなります。
勤務当日の不安やトラブルの軽減にもつながります。
募集に記載していただきたい情報
| 項目 | 記載していただきたい内容 |
|---|---|
| 水分補給について | 勤務中に水分補給が可能か、飲み物の支給があるかどうかなど |
| 作業場所について | 屋内・屋外・倉庫内・厨房内・駐車場など |
| 空調設備について | 空調あり・スポットクーラーあり、空調なし、屋外作業ありなど |
| 持ち物について | 飲み物・塩分補給できるもの・タオル・帽子など |
| 体調不良時の対応について | 現場担当者への連絡・休憩・作業中断など |
【注意事項】
現場運用や支給物に関する文言は、実際に対応できる場合のみ記載してください。
実態と異なる表現はお控えください。
求人のひな形への掲載例
【熱中症対策について】
作業場所は屋外です。帽子・タオル・飲み物など、暑さ対策をお願いします。
勤務中はこまめに水分補給を行い、必要に応じて飲み物・塩分補給できるもの・タオルなどをご持参ください。
勤務中にめまい・頭痛・吐き気・だるさなどの体調不良を感じた場合は、無理をせず、直ちに現場担当者へお知らせください。
もし熱中症が起きてしまったら
万が一、熱中症が起きてしまった場合、要件を満たせば労災認定されることがあります。
労災については「ワーカーが就業中に怪我をしたら?」をご参考ください。
詳細な要件については、「厚生労働省:熱中症予防のための情報・資料サイト」も併せてご参考いただけますと幸いです。