労災について
タイミーのお仕事では、ワーカーさんと求人事業者間で直接雇用契約を結んでおります。
そのため、1日だけの勤務であっても就業先の労働災害保険(労災)の対象となります。
お知らせのとおり、2025年9月1日以降は、ワーカーさんが求人への申し込みを完了した時点で雇用契約が成立しているため、通勤中に発生した怪我も労災の対象となる可能性があります。
労災申請その他の労災発生時の対応は、基本的に通常の従業員が怪我をした場合と同様です。
労災保険の申請手続きだけでなく、労働基準監督署への「労働者死傷病報告」の提出が必要になる場合があります。
業務中に怪我が発生したら
ワーカーさんの安全を最優先に考え、応急処置を行い、必要に応じて病院へ搬送してください。
病院には「仕事中の怪我である」と伝えさせてください(健康保険は使えません)。
労災申請については、通常の従業員の方と同様、ワーカーさんと協議をしながら対応を進めてください(正当な理由がない限り、労災申請における事業主としての証明が必要です)。
通勤中に怪我が発生したら
上記のとおり、タイミーのお仕事ではマッチング時点で雇用契約が締結されるため、通勤災害の場合も、就業先の労災の対象になる可能性があります。
労災申請については、通常の従業員の方と同様、ワーカーさんと協議をしながら対応を進めてください。
ワーカーさんが通勤途中に寄り道をするなどして怪我を負い、通勤災害の該当性が問題になる場合には、管轄の労働基準監督署または弁護士等の専門家にご相談ください。
労災保険の適用や手続きに不明点がある場合
個別の事案における労災保険の適否や手続きについてご不明点がある場合には、お手数ではございますが、管轄の労働基準監督署等にお問い合わせください。
ワーカーさんとご連絡がつかない場合
本ページ下部の「問題が解決しない場合」より、タイミーカスタマーサポートへご相談ください。
弊社からもワーカーさんへご連絡いたします。